第1条(本規約の目的)
本規約は、ADS-Business(以下「本事業」といいます)のもとに、運営管理本部(以下「本部」といいます)及び営業加盟店(以下「加盟店」といいます)が協力して、インターネット上に優良な情報交換環境を提供し、
顧客の情報送受信等の便宜を図ることにより、顧客間による情報コミュニケーションの向上に貢献することを目的とします。
この目的を達成するための基本理念が、―地域に密着型のインターネット情報サイトシステムの構築をもとに、優良な
広告手段による知名度の促進と、顧客優先のもとに 顧客コミュニケーション環境を提供しつづけることを基本とする―で
あることを加盟店は承認するものとします。
第2条(加盟店の約定)
1.本規約は、本部が本事業に関わる加盟店の営業を行なうことを承諾すると共に、加盟店として
営業・技術・知識指導等の援助をなし、また、加盟店は本部の指導事項を尊守すると共に実行し、
加盟店の営業活動にあたることを約定するものとします。
2.本規約における加盟店の営業は、本部の指導及び援助を活用する加盟店の不断の努力により、
成功に導かれるものであり、本部は、その成功と収益を保証するものではないものとします。
第3条(加盟店の独立)
1.本部及び加盟店はそれぞれ独立の事業者であり、加盟店は本部の代理人若しくは使用人でないものとします。
2.加盟店は、自己の責任と負担で加盟店としての営業活動に当たるものとします。
第4条(加盟店の区分)
1.本部は、加盟店の経営に関わる権利及び資格の違いを、加盟店区分として以下の通りに区別するものとします。
(1)ADS-Business代理店(サイトエージェンシー=SA)
(2)ADS-Business特約店(サイトパートナー=SP)
2.加盟者は、上記の加盟店の区分による諸条件等の違いを理解した上で何れかを選択し、
加盟店としての申込みをなすものとします。
第5条(加盟店の申込み)
1.加盟者は、第4条の加盟店区分を選択し、本部の取り決めする必要手順及び方法にて申込みをなすものとます。
尚、本部は、当該申込みを受け、本部による必要な審査の上に、加盟の可否を決定するものとします。
2.加盟者が加盟店区分の資格を得るためには、下記の全てを履行するものとします。
(1)本部が定めた所定の必要書類等を提出すること。
(2)本部が定めた所定の加盟費用の支払を完了すること。
(3)本部が別に諸条件等を定めた場合の項目を完了すること。
第6条(加盟店の諸条件)
加盟店区分による加盟店の権利及び資格による諸条件等は、別による取決めにより記されるものとします。
尚、別による加盟店区分による諸条件で取決めなきものは、必要の都度に本部が定め、本規約の追加事項として、
その条件等を加盟店へ告知し、加盟店はこれを承認の上に尊守するものとします。
第7条(加盟店による基本業務)
本部の取決めする、加盟店による基本業務の内容は以下の通りといたします。
(1)本事業に関する営業及び宣伝活動・システム等の解説に関連する業務。
(2)本事業における直轄加盟店の指導及び補助・管理に関連する業務。
(3)その他、本部が推進する商品等の営業及び宣伝活動・商品等の解説に関連する業務。
(4)その他、本部が定める又は依頼する加盟店としての付帯業務。
第8条(加盟店の権利)
1.本部は、加盟店として以下の権利及び資格を与えると共に、加盟店は本部より提供された本事業環境及び
用品等を使用し営業できるものとします。
(1)本事業に関連するサイトシステム並びに手引書類・資料・書式用紙等の提供を受け、これらを使用すること。
(2)本事業に関連するサイト商標・ロゴマーク等の提供を受け、これらを使用すること。
2.加盟店は、前項の権利及び資格を付与されるに当たり、下記事項を承認するものとします。
(1)本事業に関連するサイトシステムは、本部の貴重な経営ノウハウであり、全ての権利を本部が有する こと。
また、本部から提供を受けた手引書類・資料・書式用紙等も、その著作権の全てを本部が有すること。
第9条(テリトリー権の否定)
顧客最優先の基本理念に基づき、適正な競争原理を廃除しないため、本部は、加盟店が存在する地域について排除的かつ独占的営業をなす権利(テリトリー権)を与えるものではないものとします。
従って、本部は顧客の利便のために、いつでも地域を問わず、新たな直轄店及び加盟店を開設できるものとします。
但し、本部が指定の地域において加盟店数を制限する場合はこの限りではないものとします。
第10条(加盟店の禁止行為)
加盟店は、権利及び資格・地位を行使するにあたり、下記のような行為をしてはならないものとします。
(1)本事業に関連するサイトシステム及びその他サービス等に対し有害な行為。
(2)本事業に関連するサイトシステム及びその他サービス等を本事業以外のために使用する行為。
(3)本部及び関連企業の特許権・意匠権・著作権・商標権等を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。
(4)同一、若しくは類似の同業他社の事業に参加し、又は不正競争となるような取引及び営業する行為。
(5)営業活動において、虚偽の内容を伝えたり、重要な内容を伝えなかったり、威迫及び困惑させるような行為。
(6)その他、本部及び自己以外の加盟店の営業に有害又は有害となるおそれのある一切の行為。
(7)直轄加盟店以外における、本事業に関連するサイトシステム及びその他サービス等の委託販売行為。
(8)本部の提供する、又は許可した資料及び広告物及び広告宣伝方法以外での営業活動を行なう行為。
第11条(商号等の使用禁止)
加盟店は、本部並びに関連企業の商号又は名称等を下記のように使用することはできないものとします。
(1)自己の商号又は企業名を表現する手段若しくは別称として使用すること。
(2)自動車・看板・名刺(但し本部が承認した場合は除く)その他に記載し、若しくは宣伝に利用すること。
第12条(営業所在地及び営業名称)
1.本規約における加盟店の権利及び資格は、加盟店申込時に届出の所在地及び名称等に付帯するものとします。
2.加盟店申込時に記載した内容に変更が生じる場合は、事前に本部へ書面を以って届出するものとします。
3.加盟店申込時内容の以外に営業拠点を設ける場合は、新たに加盟店としての申込を要するものとします。
第13条(加盟費用等)
1.加盟者は、加盟店の登録にあたり、以下の加盟費用を支払うものとします。加盟店区分による
加盟費用の詳細及び金額等については、別による取決めにより記されるものとします。
(1)加盟店区分によるADS-Businessサイトシステム開設費
(2)加盟店区分によるADS-Businessサイトシステム管理費
(3)加盟店区分によるADS-Businesサイトシステム営業ツール費
(4)その他、本部の定める諸費用
2.加盟者は、承認の上で決定した加盟費用を、加盟申込時に本部の指定の方法にて支払うものとします。
3.当該、加盟店の登録に対して本部より提供をうける本事業環境(サイトシステム・資料・販売促進物等)は、
加盟店期間のみ貸与され、加盟店はADS事業の営業にのみ利用できるものとします。
尚、加盟店の登録解除後は、全てのADS事業環境を本部へ返還するものとします。
4.加盟店は、ADS事業を営業するにあたり、運営経費(サイト管理費等)を本部の取決めにより支払うものとします。
尚、加盟店の運営経費の支払がなされない場合は、加盟店の登録解除の対象となるものとします。
第14条(加盟時支給物)
本部は、加盟店の営業に必要なサイトシステム・資料・販売促進物等の加盟時支給物を営業開始前に、加盟店に対して
適切な手段により提供するものとします。
第15条(営業活動)
加盟店は、以下の基本原則を承認すると共に、それを尊守して本事業の営業に取り組むものとします。
(1)加盟店は、本部の現時点で提供可能な本事業内容の範囲でのみ営業が行なえるものとします。
(2)加盟店は、本部の取決めした営業基準、並びに本部の指導に従い営業するものとします。
(3)加盟店は、本部との間に取り決められた本規約条項及び別に定める個別規定を尊守するものとします。
(4)加盟店は、本部との間で取り決められた料金等の範囲を守るものとします。
(6)加盟店は、本部の定める指定範囲を営業範囲とし、それ以外の範囲は営業対象外の範囲とするものとします。
(8)加盟店は、自己の営業に対し、第三者または顧客からの苦情及び問題等が発生した場合は、自らの責任において
早急に優先対処するものとします。尚、本部は、加盟店に対する苦情及び問題等が、
本事業の全体、並びに本部及び全加盟店の不利益になると判断した場合において、当事者に対し、当事者の責任と
負担による必要な措置の履行が行なえるものとします。
(9)加盟店は、加盟店としての業務を責任持って遂行するものとします。尚、加盟店としての責務が遂行できない場合、
又は遂行できないおそれがあると判断した場合、本部はそれに対し、
勧告、営業停止、除名等の適当な措置を講じることができるものとします。
第16条(営業活動の停止)
本部は、加盟店における営業上の問題、または法的指示及び行政指導及びやむ得ない事由等により、一部または全部の
本事業に関連するサイトシステム並びに加盟店募集活動を、書面の通達により
中止する場合があります。その場合には、如何なる事由においても加盟店は、本部の通達する範囲及び期間において
本事業の営業を中止しなければならないものとします。
第17条(法律の尊守義務)
1.加盟店は、国・都道府県・地方自治体の法律・条例・規則を尊守する責任を負うものとします。
2.加盟店は、訪問販売法及び都道府県の各条例の規定に精通し、それに従う義務を負うものとします。
第18条(広告宣伝及び販売促進物等の作成)
1.加盟店は、本部の提供する又は許可した資料及び広告物のみ営業ができるものとします。
尚、本部の許可なく、資料及び広告物の使用に対しての使用禁止通達には、如何なる事由においても
速やかに従うものとします。
その際、加盟店における損害に対して、本部は何らの責任も負わないものとします。
2.加盟店が営業を行う場合、新たなる宣伝及び広告を目的として、文字や画像、音声データ、
映像等を制作し流布する場合、事前に本部に対し、書面によりその内容及び方法を通知し、
本部の承認を得るものとします。
尚、本条項に違反し、特にそれにより本部及び当事者以外の加盟店等に損害が生じた場合は、
賠償請求の対象となるものとします。
第19条(加盟店の営業手数料)
1.本部は、加盟店の営業実績にもとづく対価として、営業手数料を加盟期間中に限り、加盟店へ支払うものとします。
2.本部により加盟店へ支払われる、営業手数料の対価金額は、加盟店区分により別に定めるものとします。
3.本部により取決められた営業手数料は、時代背景の適合性をもとに、加盟店の事前の承諾なしに本部が
必要と認めたときはいつでも追加・変更若しくは廃止できるものとします。
第20条(手数料の成果日)
1.加盟店の手数料の発生成果日は、加盟店の営業に対して顧客からの入金または課金の完了を
以って手数料等の成果日とします。
2.加盟店の集金義務範囲による顧客からの契約締結後の入金が無い場合は、加盟店による
必要催促により、本部への入金の確認後、加盟店の手数料の発生成果といたします。
第21条(手数料の計算日及び支払日)
1.本部による加盟店の手数料の計算日を以下の通りとします。
(1)毎月1日を起算日として同月末日に締め切り、当月の1ヶ月分の発生成果手数料を算出する。
2.本部による加盟店の手数料の支払日を以下の通りとします。
(1)当月の1ヶ月分の発生成果手数料を翌々月末日に支払いする。
3.加盟店の手数料の支払日において、月末が金融機関又は本部の休業日に当たる場合は翌営業日とします。
第22条(手数料の支払方法)
本部は、加盟店の成果手数料を加盟店より指定を受けた銀行口座へ、支払日までに現金で振り込むものとします。
尚、振り込みに関わる振り込み手数料は加盟店の負担とします。
第23条(公租公課の負担)
加盟店の営業上に発生する所得税・事業税・その他の賦課される公租公課は、すべて加盟店の負担とします。
第24条(加盟店の営業期間)
加盟店の営業期間は、加盟店区分により別に取決められた期間とし、加盟店登録証に記述されるものとします。
但し、営業期間終了後の1ヶ月前までに、加盟店の更新を手続きにて営業期間が延長され、以降も同様とします。
第25条(加盟店の登録解約)
加盟店は、いつでも本部の合意の上で、加盟店登録を解除することができるものとします。
但し、中途加盟店登録解除における加盟店の権利及び資格については、第27条によるものとします。
第26条(加盟店の登録解除)
加盟店が次の各号のいづれかに該当するときは、本部は事前の通知又は催告することなく、加盟店の責任によるものとして、直ちに加盟店登録を解除することができるものとします。
(1)加盟店申込時にあたって、虚偽の申告をしたとき。
(2)加盟店としての業務責務を怠ったとき。
(3)加盟店が虚偽の内容に基づき本部への報告をしたことが判明したとき。
(4)加盟店が虚偽の内容及び不正な方法で営業または商品の販売をしたことが判明したとき。
(5)加盟店が法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為をしたとき。
(6)加盟店が犯罪を犯し又は不道徳行為を行ったとき。
(7)加盟店が本部及び当事者以外の加盟店の信用及び運営を妨げるような行為をしたとき。
(8)加盟店が顧客の信頼を著しく裏切る背信行為があったとき。
(9)加盟店が本規約及び付帯規定及び個別契約の諸規定の何れに違反したとき。
(10)加盟店が加盟店業務に着手せず、その営業を放棄する等で意欲がみられないとき。
(11)加盟店が禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。
(12)加盟店が破産・和議・会社更生・会社整理等の申し立てを受けたとき、又は、自ら申請を行なったとき。
(13)その他、加盟店の継続が困難若しくは不可能であると認められる相当の事由が存するとき。
第27条(登録消滅による権利の損失)
加盟店は、如何なる場合における登録解約及び第26条の登録解除に該当する各号のひとつでも抵触する事由が発生したときは、加盟店の権利及び資格と共に得るべき利益における権利もすべて破棄するものとします。
尚、当該事由による加盟店の損害及びその他の損害については、本部は何らの責任も負わないものとします。
第28条(加盟費用の返還)
本部は、加盟店より第13条における加盟費用として受領した金銭については、中途登録解約・登録解除・登録消滅を含め、如何なる場合においても返還しないものとします。
第29条(加盟店登録の消滅)
加盟店登録は、次の各号のいづれかに該当する事由が発生したときは、直ちに消滅します。
(1)本部または加盟店の責に帰すべからざる事由により本事業の経営ができなくなったとき。
(2)本部または加盟店が法令の規定・行政官庁の命令・指導により廃業したとき。
(3)加盟店(加盟店が法人の場合は代表者)の所在が不明または死亡したとき。
(4)法人である加盟店の代表者が変更したとき。但し、本部が認定した場合はこの限りではありません。
第30条(届出義務)
1.加盟店は、加盟店登録申込みに際し、下記事項を本部へ届出るものとします。
(1)加盟店の営業住所及びその電話番号
(2)加盟店手数料の振込先銀行口座
(3)その他、本部が届出でを要求した事項
2.加盟店登録期間中、前項の事項に変更があったときは、直ちに書面によりその旨を本部に届出するものとします。
第31条(通告)
1.本規約条項中に定めれられた、全ての通知・催告等は、別段の定めある場合を除き、
加盟店登録時に本部より提供された電子メールアドレスに送信され、郵送の場合は届出所在地に
送付されるものとします。
2.電子メール及び郵送による通知・催告等は原則として発信の日付の3日後には受け取ったものとみなします。
第32条(研修等への参加義務)
加盟店は、本部が本事業の充実及びサービス向上・新商品の紹介説明・諸知識の充実・その他の目的のために実施する、研修等に対し、原則的に参加の義務があることを承認するものとします。
尚、当該研修等への不参加における加盟店の不利益等について、本部は何らの責任も負わないものとします。
第33条(不可抗力)
本部又は加盟店は、本事業の運営及び本規約項目の履行が地震・火災・洪水その他の災害、又は法令・その他不可抗力の事由により不可能となるか、若しくは遅延した場合には、相手方に対しその責を問わないものとします。
但し、当該事由の場合、当事者はその履行不能より発生する損害を軽減するよう努力するものとします。
第34条(機密保持)
1.本部及び加盟店は、加盟店期間中はもちろんのこと、期間終了後といえども、本規約によって知り得た相手方の
経営機密の全部又は一部を、第三者に漏洩してはならないものとします。
2.加盟店は、本部から提供された本事業に関連するサイトシステム及び情報・資料・書類等の経営機密の全部又は
一部を第三者に交付し、又は複写等の手段によって、漏洩してはならないものとします。
第35条(加盟店の地位の譲渡)
加盟店は、本部の承諾なしに、加盟店の権利・義務その他規約上の地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡・その他の処分をしてはならないものとします。
第36条(損害賠償)
加盟店の営業に関して、第三者より損害を問われた場合、加盟店は、その損害の責に応じなければなりません。
尚、その場合における責任の所在は加盟店によるものとして、本部は何らの責任も負わないものとします。
第37条(規約条項の改正)
経済事情及び事業方針等の変化により、本規約に定める各規定の改正及び数値が著しく合理性を失った場合には、
本部はこれを変更することができます。但し、本規約書の条項を改正する場合は、改正の60日前までに加盟店に対して規約条項の改正通知をするものとします。
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